消毒用アルコールについて

手指消毒⽤アルコールについて

手洗いがすぐにできない状況では、アルコール消毒液も有効です。 アルコールは、ウイルスの「膜」を壊すことで無毒化するものです。 また、手指など人体に用いる場合は、品質・有効性・人体への安全性が確認された「医薬品・医薬部外品」(「医薬品」「医薬部外品」との表示のあるもの)を使用する事が望ましいです。

<使用方法>
濃度70vol%以上95vol%以下(※)のエタノールを用いて、よくすりこみます。
(※) 60vol%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられる報告があり、70vol%以上のエタノールが入手困難な場合には、60vol%台のエタノールを使用した消毒も差し支えありません。

消毒用アルコールの取扱い量について

消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(アルコール含有量が60w/w%以上の水溶液)を80L以上の貯蔵や取り扱いを行う場合は、届け出が必要です。

80L未満の場合

消防署への届け出は必要ありません。取り扱いに注意して使用してください。

vol% = 容量パーセント
w/w% = 重量パーセント
(消防法の濃度を問う時は、w/w%を用いますが、手指消毒剤の濃度を問う時は、vol%を用いる事が多くみられます。)

危険物に該当する消毒用アルコールとは

新型コロナウイルスの感染防止対策として、消毒用アルコールを使 用する機会が増えていますが、どのような消毒用アルコールが危険物 に該当するか解説します。

消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールについて 消毒用アルコールは、アルコールの濃度が60%以上(重量%) の製品が危険物に該当します。

【例】「内容量の重さ100g」の消毒用アルコールがあるとします。 成分表示を見ると「エタノール 80g」と記載されています。 このときのアルコール濃度(重量%)は、 (80/100)×100=80%となります。 つまり、アルコール濃度(重量%)が60%以上であることから、 この消毒用アルコールは危険物に該当することがわかります。 【補足】酒類等のアルコール度数表示は、体積%による表示のため、消防法上 の危険物に該当するか判断するためには、体積%から重量%に変換する 必要があります。酒類等は、アルコール度数67度前後から危険物に該 当する場合があります。

使用する前に容器表面の表示を確認しましょう 危険物に該当する消毒用アルコールには、法令で容器表面に 表示が義務づけられています。

【表示項目】危険物に該当する消毒用アルコールの表示例

1 危険物の品名:第四類・アルコール類
2 危険等級:危険等級Ⅱ
3 化学名:エタノール
4 水溶性(第四類のうち、水溶性の
危険物の場合のみ表示しています。)
5 危険物の数量:1L
6 危険物の類別に応じた注意事項:火気厳禁

危険物に該当する消毒用アルコールとは容器の表面に記載されている表示を確認してから使用しましょう!!

消毒用アルコールの取扱いについて

消毒用アルコールには危険物に該当するものがあり、取扱いを誤る と、火災等を引き起こすおそれがあります。 ここでは、消毒用アルコールの安全な使い方をご紹介します。 なお、ウォッカ等のアルコール濃度の高い酒類を使用して消毒する 場合でも同様の危険性があります。

火気の近くでは使用しないようにしましょう

手指消毒の際に使用する消毒用アルコール は、蒸発しやすく、可燃性蒸気となるため、 火源があると引火するおそれがあります。 消毒用アルコールを使用する付近では、喫 煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用 はやめましょう。

詰替えを行う場所では換気を行いましょう

消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生するおそ れがあり、この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質 があります。 消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通風性の良い場所や常時 換気が行える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょ う。

直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう

消毒用アルコールを直射日光の当たる場所に 保管すると、熱せられることで、可燃性蒸気が 発生します。 保管場所は、直射日光が当たる場所を避けま しょう。

消毒用アルコールを貯蔵・取扱う場合の 消防署への届出、申請について

危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取扱う場合、消防法 または火災予防条例により、その数量に応じて消防署へ申請また は届出が必要となります。 危険物に該当する消毒用アルコールは、消防法では、第四類・ アルコール類に分類されます。

消毒用アルコール(第四類・アルコール類)を貯蔵・取扱う場合

消防法または火災予防条例の手続きを整理したものが下の表です。

貯蔵・取扱う数量 届出・申請の有無
80L未満 届出・申請の必要はありません
80L以上400L未満 届出が必要です
400L以上 申請が必要です

貯蔵・取扱いを常時行うか、一時的に行うかによって、貯蔵・取扱いの方法について求められる基準が異なります。

常時、貯蔵・取扱う場合の届出・申請の場合

消防法令または火災予防条例で定めている技術上の基準を満たす必要があります。

一時的に貯蔵・取扱いを行う場合の届出・申請の場合

消防法令または火災予防条例で求めている技術上の基準に準じた火災予防上の安全対策を講じる必要があります。